協議離婚
1、離婚翻意の申出手統
夫妻が双方の協議で離婚を達成させた後になって離婚に翻意した場合、当事者がそれを人民法院に提訴しても人民法院では受理してもらえない。当事者はまず離婚登記を行った婚姻登記機関に申し出て、その紛争解決ものとされているからである。
婚姻登記機関は人民法院と従属関係にあるものではない。両者の職責範囲は同一ではなく各自が独立した機関であり、人民法院は婚姻登記機関が行った離婚登記の法的効力を尊重すべきだからであるとされている。
2、婚姻登記機関による処理
離婚登記(協議離婚)後の一方の翻意による紛争は、離婚登記を行った婚姻登記機関に解決させるべきであり、婚姻登記機関は当事者の申請による具体的状況と理由を元に相応の処理を行う。この場合、婚姻登記機関は申請を認容せず、登記を維持することもできるが、離婚登記を取り消して、《離婚証》を回収することもできる。
ただし、婚姻登記機関が当事者の申請を受理しない場合、または当事者が婚姻登記機関の処理に不服である場合には、当事者が行政訴訟手続に基づいて人民法院に提訴することは認めなければならないとされている。
訴訟内調停離婚
1、訴訟内調停離婚の翻意
実務において、次の二種が見られる。
⓵ 調停調書送達前における翻意
人民法院の調停を経て協議に達したにもかかわらず、当事者双方が後日、協識の全部または一部の内容を覆そうとしたときや調停調書が送達された際に、当事者の一方もしくは双方が調停調書の受領を拒み、再調停または判決を求めた場合。
② 調停調書送達後における翻意
当事者は調停成立から調停調書の受領まで、調停調書に対して異議がなかったにもかかわらず、調停調書の受取後に翻意し、人民法院に再審理を求めた場合。
2、人民法院の処理
当事者が法院内離婚調停に翻意した場合、人民法院は、「送達受領者の期日明記、署名または押印」を基準として、個々の翻意状況に応じて処理する。
⓵ 調停調窨送達前における翻意
当事者の一方が調停調書の受取署名を拒否した場合は、調停調書は法的効果を生ぜず、人民法院は速やかに相手方当事者に通知する必要があるとされている。
したがって、調停調書送達前であれば、当事者は離婚に翻意することができる。なぜならば、「訴訟文書の送達には送達証明証を付けなければならず、送達をする者は送達証明証を受け取った期日を明記し、署名又は押印をする。送達を受けた者が送達証明証に記した受取期日を送達期日とする」と規定されているからである。
② 調停調書送達・受領後における翻意
当事者が調停調書送達·受領後に離婚を翻意した場合は、既に調停調費は発効しているので、もはや、再審によるほかないことになる。
次の要件に合致した場合に限り、人民法院に再審を申請することができる。 再審の申請ができるのは当事者が既に法的効力を生じた調停調書に対して、(一)「調停が自由意思の原則に違反している」または、(二)「調停合意の内容が法律に違反している」ことを証拠提出により証明した場合である。人民法院は審査し、それが事実であるときは、再審を行わなければならないことになっている。
再審の結果、翻意が認められることもあり得るであろう。 |