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HOME中国家族法>婚姻登記機関への協議離婚申請(一)
婚姻登記機関への協議離婚申請(一)
 
 

 婚姻登記済みの合法的な夫妻関係を有し、民事上の完全な行為能力者である夫妻双方当事者が揃って婚姻登記機関へ出頭申請しなければなりません。

婚姻登記機関

 この婚姻登記機関は、下記のようにあります。

  1. 夫妻双方が共に内地居住の中国人の場合は県級人民政府の民政部門または郷(鎮)人民政府。

  2. 中国人と外国人間、内地居住者と香港居住者・マカオ居住者・台湾居住者・華僑間の場合は、自治区・直轄市の人民政府民政部門または省・自治区・直轄市の人民政府民政部門が定めた機関である。

  3. 双方が内地居住者の場合、どちらか一方当事者の常住戸籍〔戸口〕所在地の婚姻登記機関に双方揃って出頭しなければならない。

 一方が内地居住者の場合は、この内地居住者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に双方が揃って出頭しなければならないことになっています。

                                            続く

 
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