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HOME中国家族法>婚姻登記機関への協議離婚申請(三)
婚姻登記機関への協議離婚申請(三)
 
 

離婚協議書提出

 ① 夫妻双方が自由意思で離婚を望むことの意思表示を明記した書面の提出を要します。協議離婚には、夫妻双方に完全な民事行為能力を必要とします。日本の協議離婚とは異なる点です。

 ② 子の扶養教育に関して合法的なかつ適切合理的処理の協議を達成させた上で、共同署名した書面の提出を必要とします。離婚は単なる夫妻双方の婚姻関係の解消に止まらず、子どもの扶養・教育に重要な影響を及ぼすものとし、養育者・養育費の負担方法・金額・期限などについても具体的に協議内容が一致することが要求されます。

 日本の協議離婚において、離婚用紙欄の「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」に子の氏名を書くことでこと足れりとするのとは大きな違いです。

 ③ 夫妻の財産関係に関する適切な処理、例えば、債務の弁済・共同財産の分割・生活困難となる他方への経済的援助・住宅問題の解決等についての協議を達成させた上での共同署名した書面の提出を要します。

 離婚は婚姻関係という夫妻の身分関係の解消のみならず、夫妻財産関係における相応の効果をも発生させるもので、特に離婚後の経済的弱者に対する配慮の必要性が要求されます。

                                            続く

 
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