婚姻登記機関の登記員による審査
婚姻登記機関の登記員には実質的審査権があり、夫妻当事者からの協議離婚申請を受けると、《婚姻法〉《婚姻登記条例》《最高人民法院司法解釈》など関係法規定に基いて厳格・慎重に審査を行います。
夫妻双方が自由な離婚意思を有し、子の扶養・財産・債務等の問題処理の協議に達していることの確証がある場合は、婚姻登記機関はその場で登記を行い、離婚証を発給しなければなりません。
離婚登記と「離婚証」交付
婚姻登記機関は婚姻登記員の審査により、申請が離婚登記要件に合致していると認めた場合は、離婚登記を行い、「離婚証」を発行して当事者各自に交付し、「結婚証」を無効とし回収することによって協議離婚が成立します。
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