夫婦の婚姻関係の存続期間中に取得した以下の財産は、夫婦の共同所有とします。
夫婦は共同所有する財産に対し、平等な処理権を有します。
下記のいずれかに該当する場合、夫婦の一方の個人財産とします。
上述から離婚の際、共有財産は半分半分、個人財産はそれぞれに分与されます。