ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国契約法>会社の経営範囲を超える契約は無効とされるのか?
Q:会社の経営範囲を超える契約は無効とされるのか?
 

 あなたの会社は、中国企業A社から、「御社との取引の内容は当社の経営範囲を超えているため御社との契約は履行できない」と言われてました。

A:(弁護士の解説)

  1. 日本では会社の目的事項を超えた取引であっても、それのみを理由に契約が無効とされうことはありませんが、中国の場合は注意が必要です。 

  2. 中国では、許認可、登記を経ない「無許可営業」の場合は、その契約が無効とされる可能性があります。経営範囲は、許可経営範囲と一般経営範囲とに分けられ、前者は当局の許認可を取得したあとに登記されますが、後者は自主的に登記申請されるものです。

  3. なお、一般経営範囲逸脱の場合、人民法院はそれを理由に契約の無効と認定しない、としています。即ち、この場合、経営範囲に記載されていない活動に該当するものとされても、一般的経営範囲逸脱に該当する場合には、その契約が無効となることは基本的にない、と考えられます。

  4. 営業許認可により、取引相手が経営範囲を逸脱した取引を起こっていないかの確認も合わせて行ったほうがよしでしょう。 

  5. 表見代理の問題は、取引相手に限った問題ではありません。商談を急ぐあまり、自らに契約締結の権限がないにもかかわらず、契約へ署名することがないよう注意することが必要です。
 
契約は書面にすべきか(中国契約法制の紹介)
 
契約相手に関する注意点は(契約の締結)
 
中国の保証制度(一般保証と連帯保証)
 
中国の抵当権
                           
先履行の抗弁権、同時履行の抗弁権、不安の抗弁権とは
 
 
 ※弊社では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
事例集 
 
口頭や電子メールの契約
 
会社の経営範囲を超える契約
 
取引先から保証の取得
 
取引先から抵当権の取得
 
契約履行の抗弁権
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ