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HOME中国契約法>取引先から抵当権を取得できるのか?
Q:取引先から抵当権を取得できるのか?
 

 あなたの会社は、製品を中国企業A社に販売したいと考えていますが、A社から、売買代金の後払いの申し入れがあいました。A社の資金繰りに問題があるとの噂もあり、債権回収への不安から抵当権の設定ができないかと思案しています。

A:弁護士解説

  1. 中国においても抵当権の設定ができます。 

  2. 土地に建物が存在する場合、土地だけ、又は建物だけに抵当権を設定することはできません。

  3. 実際の抵当権設定登記手続きや登記料は、各地方により異なりますので、登記対象物、契約内容などに事前に関係当局で確認することが必要です。 

  4. 抵当権設定登記後の登記資料の一般閲覧や複写については、抵当権設定登記を管轄する官庁において可能です。ただし、各地方ごとにその処理方法はさまざまです。

  5. 抵当権の実行を迅速・容易にするため、抵当権設定契約時において、抵当物件の金銭評価方法や換価手続について、具体的かつ詳細に定めておくことが望まれます。
 
契約は書面にすべきか(中国契約法制の紹介)
 
契約相手に関する注意点は(契約の締結)
 
中国の保証制度(一般保証と連帯保証)
 
中国の抵当権
                           
先履行の抗弁権、同時履行の抗弁権、不安の抗弁権とは
 
 
 ※弊社では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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