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HOME中国契約法>取引先から保証の取得ができるのか?
Q:取引先から保証の取得ができるのか?
 

 あなたの会社は、製品を中国企業A社に販売したいと考えていますが、A社から、売買代金の後払いの申入れがありました。A社の資金繰りに問題があるとの噂もあり、債権回収への不安から保証の取得ができないかを思案しています。

A:弁護士解説  

  1. 保証は書面にしなければなりません。

  2. 保証契約書または保証状に保証期間を定めている場合はそれによります。保証期間を定めていない、または約定された保証期間が主債務の履行期間より短くもしくは同じである場合は保証期間を定めなかったとみなされ、保証期間は、取引先の支払期限日から6ヵ月となります。日本では、「取引先が債務を全額弁済するまで保証責任を有する」と定めることができますが、中国では、この場合、保証期間の定めが不明確とみなされ、取引先の支払期限日から2年とされます。 

  3. 債権者が、保証契約書もしくは保証状に約定された保証期間または法定保証期間内に、保証の方式(一般保証または連帯保証)に応じて次の措置を取らなかった場合、保証人の保証責任が免除されます。
    ① 一般保証の場合  
    債務者である取引先を被告として訴えを提起するか、または取引先を被申立人として仲裁を申し立てること(上記以外の引受請求などは認められません)。
    ② 連帯保証の場合  
    保証人に対して保証の引受請求、または訴訟・仲裁提起すること。 

  4. 債権回収の確実を期して、保証の取得以外に、債務者である取引先の財産に抵当権をも設定した場合、日本では、取引先の債務不履行の全額について連帯保証人に請求できるのに対し、中国では、保証人の責任は抵当権の設定でカバーされない部分に限定されます。もっとも、取引先ではなく、保証人とは異なる第三者の財産に抵当権が設定された場合であれば、保証人の責任がこのように限定されることはありません。 

  5. 保証契約は、保証される主債務の種類及び金額、債務履行期限、保証の方式、保証の担保範囲及び保証期間、ならびに当事者が必要とするその他の事項などにより構成されます。
 
契約は書面にすべきか(中国契約法制の紹介)
 
契約相手に関する注意点は(契約の締結)
 
中国の保証制度(一般保証と連帯保証)
 
中国の抵当権
                           
先履行の抗弁権、同時履行の抗弁権、不安の抗弁権とは
 
 
 ※弊社では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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