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HOME中国契約法>多言語契約書の条項における異議の解決
多言語契約書の条項における異議の解決
 

 「中国契約法」の第125条の規定に従って、当事者が契約条項の理解に異議がある場合、一般的に下記の原則に基づき、条項の真意を決める。

  1. 一般契約用語参照原則
  2. 契約関連条項参照原則
  3. 契約目的参照原則
  4. 取引習慣参照原則
  5. 誠実信用原則

 契約書を二種類以上の言語で書いて、且つ同等の効力を持つ場合は、各言語の契約書における用語を同じ意味と推定される。各言語の契約書における使用用語が異なるときは、契約の目的に従って解釈する。

 
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多言語契約書の条項における異議の解決
 
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 ※弊社では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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