あなたの会社は、取引相手である中国企業A社の総経理から「製品を100個購入したいので、来週末までにA社指定倉庫に搬入してほしい」との申入れの電話を受け、即座に了承しました。ところが、製品を納入しようとしたところ、A社購入担当者が「注文していない」と言って製品を受け取ってくれません。
A:
①事例の場合は、口頭(電話)での申込みに対して、口頭(電話)で承諾していますので、契約は成立していると考えられます。
②契約は口頭や電子メールのやり取りでも成立しますが、書面形式が一般的です。なお、法律で書面契約を要求されている場合があります。例えば、外貨借入の場合など、口頭では成立しない契約もあることに注意が必要です。
③契約書面には決まった様式はありませんが、契約である以上は通常入れるべき必要条項があります。
④一定の要件(例えば、政府関係部門の許認可や登録など)を満たさないと発効しない場合がありますので、契約の締結にあたっては何が契約発効のために必要なのかについても調査にしておくことが重要です。 |