給与所得に関しては、5%~45%の超過累進税率が適用されます。
中国源泉所得
中国を源泉とする所得は、日中租税条約15条の短期滞在者の免税規定(通称183日ルール)に該当しないかぎり、必ず中国で納付しなければなりません。中国での源泉とは、中国国内で取得した取得した所得をいいます。
183日ルールとは、①滞在者の中国滞在日数が年間累計で183日を越えないこと、②滞在者の報酬が中国国外の雇用者またはこれに代わるものから支払われること、③滞在者の報酬が雇用者の中国国内に有する恒久の施設などによって負担(付替え)されているものではないことのすべてを満たした場合に中国源泉所得が免除される、経過措置が定められています。
中国国外源泉所得
中国国外を源泉とする所得は、滞在日数が1年未満の場合は非課税、1年以上の場合は課税となります。日本からの赴任者の場合、日本を源泉とする所得に課税する日本国税との二重課税の問題が生じます。
非課税対象費用
税務当局の判断により、住宅補助金など実費精算形式で支給される費用のうち、その金額が合理的であって、かつ、金額を証明する有効な証拠がある場合には、非課税になる場合があります。 |