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HOME中国会社法中国税務>外商投資企業の優遇措置について
外商投資企業の優遇措置について
 

1、優遇税制

 各企業に対しては、企業所得税法及び企業所得税法実施条例において定められる次の事業に係る所得について、免税または減税の優遇措置が適用されます。

  • 農業、林業、牧畜業または漁業
  • 政府が重点的に支援する公共インフラ施設事業への投資・経営
  • 一定の条件に合致する環境保護・省エネ・省水資源事業
  • 一定の条件に合致する技術譲渡
 また、一定の条件に合致する小型零細企業に対する20%の優遇税率の適用、政府が重点的に支援するハイテク企業に対する15%の優遇税率の適用や、政府が重点的に支援・奨励する必要があるベンチャー投資や、環境保護・省エネルギー・省水資源・安全生産等を目的とする設備投資についても一定の優遇措置が定めら手います。

2、アドバイス

 外商投資企業に対する企業所得税の優遇措置は、地域による優遇税率や二免三減と言った一般的な制度はすでに廃止されており、他方、現在実施されている制度は、業種によって内容も用件もさまざまです。  

 そこで、中国国内に設立する外商投資企業がどのような優遇措置を受けることができるかを、設立前に確認しておく必要があります。

 
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