国内企業・外商投資企業に統一して適用されるされる税制(基本税率は25%)が制定・施行されています。国内・外資系企業を区別することなく、一部分野の事業に対して、優遇税制が適用されます。
外商投資企業に適用される企業所得税率
外商投資企業に賦課される企業所得税(日本の法人税に相当します)の根拠法は、企業所得税法です。これまでの外商投資企業及び外国企業所得税法は、廃止され、2008年1月から企業所得税法が施行されています。
企業所得税法では、企業そのほか収入を得ている組織を総称して企業とし、この企業を居住者企業と非居住者企業とに区別しています。居住者企業とは、中国法に基づき中国国内で設立される企業または外国法に基づき設立されるものの実際の管理機構が中国にある企業をいいます。
非居住者とは、外国法に基づき設立された機構で、実際の管理職が中国にないものの中国国内において機構や拠点を設置している企業、または中国国内で機構や拠点を設置していないものの、中国国内の源泉所得を有する企業をいいます。
企業所得税法では、居住者企業、非居住者企業ともに、基本税率を課税所得額の25%と定めており(非居住者企業の一定の所得については減税措置があります)、居住者企業に該当する外商投資企業は、課税所得の25%を企業所得税として納付しなければなりません。 |