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外商投資企業における持分取得方法
 

 外商投資企業の既存株主(出資者)より持分譲渡を受ける方法(以下、「持分譲渡」とい う)と外商投資企業の増資を引き受ける方法(以下、「増資引受け」という)が考えられます。以下に両者の違いを説明致します。


両者の主な違い
(1) 持分譲渡では、被投資企業(以下、「企業」という)の登録資本は変わりませんが、増資引受け では企業の登録資本が増加します。
 持分譲渡は、企業の株主が法に基づき自己の株主権益を他人に譲渡し、他人が企業の株主となる行為のことを指します。持分の譲渡者(元の株主)と受譲者(新株主)についての変更だけで、企業の登録資本は増加しません。
 増資引受けでは、企業が増資引受けを募集し、新株主がこれを引き受けて資本参加することで企業の持分を取得しますので、企業の登録資本は増加します。

(2) 持分譲渡の資金受領者は元の株主で、増資引受けの資金受領者は企業です。
 持分譲渡における資金の受領者は元の株主で、資金の性質は元の株主が持分を譲渡して取得する対価となり、元の株主の権利や義務は、持分受譲方(新株主)が継承します。
 増資引受けにおける資金の受領者は企業であり、資金の性質は企業の資本金または資本準備金(中国語:資本公積)にあたり、元の株主の権利義務に必ずしも変化が生じるとは限りません。

(3) 持分譲渡では、新たな株主の出資比率はその購入した持分がそのまま元の登録資本に占める比率 となりますが、増資引受けの場合は、新株主の出資比率を、企業の純資産価値評価を基礎に新たに確定する必要があります。(以下事例1参照)
 持分譲渡では、企業の登録資本は増えないことから、新株主の持分購入後も企業の元の登録資本に占める比率は変わりません。
 増資引受けの場合、企業の登録資本は元の登録資本と新株主が引き受けた増資額との和になり、新株主と元の株主が企業の純資産評価を基礎として、各自の企業の登録資本における出資比率を確定します。
 事例1:
 BはA社が全額出資する子会社であり、登録資本は1,000万元、評価を経たB社の純資産の公定価格は 2,000万元。C社はB社の株主になろうとし、1,000万元を出資してB社の持分を取得する場合、以下の2種類の方法が考えられる。
 (1) 持分譲渡:C社は、A社へ1,000万元を支払ってA社が保有するB社の50%の持分を購入する。C社の出資比率は50%。
 (2) 増資引受け:C社がB社に資金拠出して増資を引き受ける。C社がB社での資金需要総額1,000万元全額を資金拠出する場合、B社の純資産公定価格は3,000万元に増加する。この場合のA社の株主権益比率は 2,000万元/3,000万元=66.67%、C社の株主権益比率は1,000万元/3,000万元=33.33%となり、資金拠出後のB社の登録資本金額は1,500万元(=1,000万元/66.67%)となる。結果、C社が資金拠出する1,000万元のうち、B社の登録資本に反映される金額(増資引受け金額)は500万元(=1,500万元-1,000万元)となり、差額の500万元は「資本公積」に計上される。

(4) 持分譲渡の譲渡方(元の株主)には納税義務が発生する可能性がありますが、増資引受けでは 通常税金は発生しません。
 持分譲渡において、元の株主がその株主権益を持分譲受方(新株主)に譲渡した時、その対価を新株主が他社に対して有する持株(出資権)等の非現金資産によって支払いを行うことで、「特殊性税務処理」の適用が認められて持分譲渡所得を暫時確認しなくてもよい場合を除き、元の株主が取得した持分譲渡収入は、持分の税額計算コスト及び関連の税費用を控除した後に確認された“財産譲渡所得”について、所得税が徴収されます(元の株主が法人の場合は、企業所得税が徴収され、元の株主が個人の場合は、個人所得税が徴収されます)。元の株主が国外の投資者(外国法人)であれば、元の株主は10%の企業所得税を企業所在地で納税しなければなりません。持分譲受方(新株主)も外国法人の場合、企業(または委託を受けたコンサル会社等)が当該企業所得税を人民元で代理(立替)納税して、元の株主に請求することになります。
 増資引受けにおいて、元の株主の持分は希釈される可能性がありますが、企業において増加した払込資本と資本公積は株主が新規拠出した資金にあたり、元の株主や企業は、『企業所得税法』第6条及びその実施条例の関連条項が規定する企業所得税の課税収入を取得したことにはならず、一般的な見解では、課税収入として企業所得税を徴収されることはありません。

 
 
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