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HOME会社法事業撤収>外国企業常駐代表機構の登記抹消についての事例説明
外国企業常駐代表機構の登記抹消についての事例説明
 

 外国企業常駐 代表機構(以下、代 表処と略)の登記 を抹消する際、起こりやすい問題は、会計監査報告の内容、結果と税務局の抹消要求とが異なることにより登記抹消に余計な時間がかかることです。以下事例とともにご説明します。


【事例 1】首席代表が非常駐の場合の経費処理及び個人所得税申告
【背景】 某会員企業から弊社へ現地代表処登記抹消業務の委託があり、代表処の外国籍首席代表は非常駐とのことでした。当該代表処の3年分の経費を審査したところ、首席代表が毎月中国に来ている交通費や宿泊費及びその他の関連雑費が、規定通りに代表処の経費に組み込まれておらず、また、首席代表の中国滞在日数が183日/年を超えているのにその個人所得税は滞在日数分しか申告されていないことが発覚しました。非常駐の首席代表の中国滞在日数が183日/年を超えた場合全額申告すべきですが、全く守られていませんでした。

【後続の問題】 上述の状況に基づき、当該代表処登記抹消の経費会計監査報告において、先ず個人所得税及びそれに関連する代表処の各項営業税、企業所得税等の追加計算や追納が必要となりました。事後に発覚したものであることから、一部の税金の追納状況は既に2~3年経っており、多額の滞納金を納める以外に、代表処の税務登記の抹消にも余分に時間がかかってしまいました。また、税務担当官によっては更に厳格な要求が出され、このような状況で、企業が本来は必要でなかったような補充資料を提出させられ、精力や労力を浪費することになりました。


【事例 2】代表処登記抹消用会計監査報告の経費のデータ計算
【背景】 某会員企業代表処は、代表処の登記抹消業務を委託すると同時に、経費の会計監査業務を元々 年度監査を委託していた会計士事務所に委託しました。この会計監査報告を受領した時、報告書の一部内容に異議を提出しました(代表処及び代表処の外国籍社員の家屋賃貸契約がいずれも正常な契約終了期限に達していないことから、賃貸契約の補償金は正常に返還されないことになっていたのですが、会計監査報告にはその状況が明記されておらず、更に、明らかに返還されない保証金が当面の経費の中に計上されていませんでした)が、代表処の担当者にはご理解頂けず、会計士事務所が提出した会計監査報告の内容通りに登記抹消申請を提出するよう要請されました。

【後続の問題】 その後、税務局の審査において異議が事実であることが証明されました。税務局はそれを理由に代表処の申請を差し戻すと共に、代表処が委託された会計士事務所に対しあらためて会計監査報告を修正するよう要求し、代表処も当該経費の未計上による関連の税金の補填が必要になりました。この手続きをやり直したことにより、代表処は税務登記抹消に1か月以上の時間を無駄にし、また、本来は必要でなかったその他の証明資料を要求され、提出することになりました。


代表処登記抹消の注意点
 上記の典型的な二事例を参考に、一連の代表処の登記抹消における注意点は以下の通りです。

(1) 代表処の首席代表が非常駐の場合、その給与所得に対する個人所得税は、中国滞在期間に応じた日割り額で計算申告・納税しなければならず、代表処の経費額申告においては、その日割りでの個人所得税額と給与の他、ホテル代、往復のフライト代等、代表処経費に帰属すべきものは、代表処口座から支出されていない(本社支出の)ものも含め全て代表処の経費に組み入れて申告しなければなりません。また、首席代表の中国滞在日数が183日/年を超えた場合、給与所得の全額を中国で申告し個人所得税を納税しなければならず、代表処経費にも一年分の個人所得税と給与額を算入しなければなりません。代表処の税務登記抹消においては、これらの経費申告が適正に行われているかどうかが各種のエビデンスを基に厳格に精査されますので射幸心を持たないで、後に不必要な税金を補填する手続きや罰金を回避することが大切です。

(2) 代表処登記抹消時の会計監査報告は、登記抹消時点までに発生する可能性のある各種経費(上述の事例2のような返還されない保証金など)を明確に記載する必要があります。また、賃貸契約に関連する印紙税の納付や、代表処の固定資産の処置等の関連情報についても、記載が必要です。

(3) 代表処登記抹消計画を狂わせたり遅延させたりすることのないように、具体的な登記抹消の手続については、専門家のサポートを利用され、規定に符合する全ての資料を準備し、発生の可能性のある問題を事前に発見して対応策をとられるよう、ご提案致します。

 
 
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