単独で又は合計で、外商投資企業の全株主の決議権の10%以上を保有する株主は、会社の経営管理に著しに困難が生じ、引き続き存続すると株主の利益に重大な損失を被らせる恐れがあり、その他の方法によっても解決できない場合、以下のように掲げる用件のいずれかによって人民法院に会社解散の訴訟を提起し、人民法院はこれを受理すべきです。
- 会社が連続2年以上株主会又は株主総会を開催できず、会社の経営管理に著しい困難が生じた場合
- 株主による決議において、法定又は会社定款に定める比率に到達することができず、連続2年以上有効な株主会又は株主総会決議を行うことができず、会社の経営管理に著しい困難が生じた場合
- 会社の董事が長期にわたって対立し、且つ株主会又は株主総会によっても解決できず、会社の経営管理に著しい困難が生じた場合
- 経営管理において他の著しい困難が生じ、会社を引き続き存続させることが株主の利益に重大な損失を与える場合
株主が、以下に掲げる理由のいずれかによって、会社解散の訴訟を提起した場合、人民法院はこれを受理しません。
- 知る権利、利益配当請求権などの権益が損なわれたこと
- 会社に欠損が生じ、すべての債務の弁済に財産が不足すること
- 会社が企業法人営業許可証を取り上げられ清算を実施していないこと等
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