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HOME会社法事業撤収>外商投資企業の解散事由の分類
外商投資企業の解散事由の分類
 

 中国において、合併会社、合作会社と独資会社を解散する事由は以下のように分類されます。

  1. 審査認可機関が解散を認可すべき場合
  2. 審査認可機関または人民法院の裁定による場合
  3. 審査認可機関の認可を経ずに直接に清算手続に入る場合


1.審査認可機関が解散を認可すべき場合
(1)合併会社の場合
 ①企業に重大な欠損が生じ、経営の継続が困難な場合
 ②自然災害、戦争などの不可抗力により重大な損失が生じ、経営の継続が困難な場合
 ③合併会社の経営目的を果たせず、将来の発展に見通しがない場合
 ④合併契約書及び定款に定められたその他の解散事由が生じた場合

(2)合作会社の場合
 ①合作会社に重大な欠損、または不可抗力により重大な損失が生じ、経営の継続が困難な場合
 ②合作契約書及び定款に定められたその他の解散事由が生じた場合
 ③合作会社が法律、行政法規に違反し、閉鎖を命じられた場合

(3)独資企業の場合
 ①経営不振で、重大な欠損が生じ、外国投資者が解散を決定した場合
 ②自然災害、戦争などの不可抗力により重大な損失が生じ、経営の継続が困難な場合
 ③定款に定められたその他の解散事由が生じた場合

 外商投資会社は、上に掲げる事由により終了する場合、会社の董事会(合併、合作会社の場合)又は株主会(独資会社の場合)が解散を決議し、審査認可機関に対して①繰上解散申請書、②董事会又は株主会による会社の繰上解散に関する決議、③会社の認可証書、④会社の営業許可証などを提出しなければなりません。


2.審査認可機関または人民法院の裁定による場合
 合併、合作会社の出資者は、出資者の一方が合併(合作)協議書、契約と定款に規定する義務を履行せずに、経営の継続が困難な場合、審査認可機関に対して解散を申請することができるし、人民法院の裁定に基づき直接に清算手続に入ることもできます。審査認可機関に解散申請する場合は、当該機関に対して①繰上解散申請書、②人民法院又は仲裁機構の発行する有効な判決書又は判断書を提出しなければなりません。
 * この場合、会社の董事会による解散決議は不要です。

 審査認可機関は、上述した資料を受領してから10業務日以内に会社の解散の認可についての認可文書を発行しなければなりません。
 会社は、解散が認可された日から15日以内に清算委員会を設立し、法に基づき、清算を始めなければなりません。


3.審査認可機関の認可を経ずに直接に清算手続に入る場合
 外商投資会社は、以下の事由のいずれかに当てはまると、審査認可機関による解散認可は必要なく、直接に清算手続きに入ることができます。
 ① 営業期間の満了による解散の場合、
 ② 司法判断が解散を命じた場合、
 ③ 営業許可証の取消、閉鎖又は抹消を命じられたことによる解散の場合
 司法判断が解散を命じた場合には、①前述(二)の出資者の義務不履行に基づく場合と②出資者による解散請求を人民法院が認めだ場合があります。
 外商投資企業の全株主の決議権の10%以上を保有する株主は、会社の経営管理に著しに困難が生じ、引き続き存続すると株主の利益に重大な損失を被らせる恐れがあり、その他の方法によっても解決できない場合、人民法院に会社解散の訴訟を提起し、人民法院はこれを受理すべきです。

 
 
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