一、外資企業を設立する申請
「中華人民共和国外資企業実施細則」第14条の規定によると、外資企業を設立するには以下の申請書が必要:
1.外国投資者の姓名或いは名称、住所、登録地と法定代表者の姓名、国籍、職務;
2.設立予定の外資企業の名称、住所;
3.経営範囲、商品品種と生産規模;
4.設立予定の外資企業の投資総額、登録資本、資金の出所、出資方式と期限;
5.設立予定の外資企業の組織形式と機構、法定代表者;
6.採用される主要生産設備及びその新旧の程度、生産技術、技術レベル及びその出所;
7.商品の販売方向、地区と販売経路、方法;
8.外貨資金の収支の手配;
9.関連機構の設置及び人員手配、従業員募集、育成、賃金、福利、保険等事項の手配;
10.環境汚染を及ぼす程度(可能性)と解決処置;
11.場所の選択と敷地面積;
12.基本建設と生産経営に必要な資金、エネルギー、原材料及び其の解決方法;
13.項目実施の進度計画;
14.設立予定の外資企業の経営期限。
注釈:当該申請書は決まった形式がないが、どの審査許可機関に申請するかを明記しなければならない(例えば:上海市商務委員会)。捺印部分には申請者の署名捺印が必要である。 続く
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