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HOME中国会社法企業設立登記変更>外資独資企業を設立する際に必要な資料及び注釈明細書(一)
外資独資企業を設立する際に必要な資料及び注釈明細書(一)
 

一、外資企業を設立する申請 

  「中華人民共和国外資企業実施細則」第14条の規定によると、外資企業を設立するには以下の申請書が必要: 

 1.外国投資者の姓名或いは名称、住所、登録地と法定代表者の姓名、国籍、職務;

 2.設立予定の外資企業の名称、住所;

 3.経営範囲、商品品種と生産規模;

 4.設立予定の外資企業の投資総額、登録資本、資金の出所、出資方式と期限;    

 5.設立予定の外資企業の組織形式と機構、法定代表者;

 6.採用される主要生産設備及びその新旧の程度、生産技術、技術レベル及びその出所;

 7.商品の販売方向、地区と販売経路、方法;

 8.外貨資金の収支の手配;

 9.関連機構の設置及び人員手配、従業員募集、育成、賃金、福利、保険等事項の手配;

 10.環境汚染を及ぼす程度(可能性)と解決処置;

 11.場所の選択と敷地面積;

 12.基本建設と生産経営に必要な資金、エネルギー、原材料及び其の解決方法;

 13.項目実施の進度計画;

 14.設立予定の外資企業の経営期限。 

 注釈:当該申請書は決まった形式がないが、どの審査許可機関に申請するかを明記しなければならない(例えば:上海市商務委員会)。捺印部分には申請者の署名捺印が必要である。 続く

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中国上海市外国投資企業の登録資本金に対する規定
 
中国上海市投資の登録資本金と投資総額の比率に対する規定
 
中国上海市の外商投資に対する審査許可権限
 
中国での外資投資企業設立手順
 
中国上海市での外資企業設立に必要な書類
 
外資企業の中国上海市での代表機構設立方法
 
中国上海市外国投資企業の登記事項変更方法
 
外資独資企業を設立する際に必要な資料及び注釈明細書
 
 
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