ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国会社法企業設立登記変更>中国上海市の外商投資に対する審査許可権限
中国上海市の外商投資に対する審査許可権限
 

 2004年の国務院「投資体制改革に関する决定」に基づき、 新しく設立される外商投資プロジェクト又は増資総額が1億ドルを超える奨励類、許可類のプロジェクト、5000万ドルを超える制限類プロジェクトは、まず国家発展改革委員会へ「プロジェクト申請報告」を提出し、審査許可が必要になります。審査許可後、さらに商務部へ「契約、業務規則」を提出し、商務部の審査許可書が必要になります。 

 投資総額が上記限度額以下の外商投資プロジェクトは各省市で審査許可が必要です。地方政府の奨励類、許可類外商投資企業への審査許可権限は1億ドル以下、制限類は5000万ドル以下となっています。

 貨物輸送代理、広告等国家関係部門委員会の前置審査許可に関係するものは、中央政府委員会へ報告する必要があります。 

 上海市各区県政府の審査許可権限は奨励類プロジェクトに対しては3000万ドル以下、許可類プロジェクトに対しては1000万ドル以下、市クラスの開発区内に設立される奨励類、許可類プロジェクトに対しての区県政府の審査許可権限は3000万ドル以下となっています。 

 浦東新区の審査許可権限は3000万ドル以下となっています。外高橋、張江、金橋、松江輸出加工区、化学工業区、ダイヤモンド取引事務所等の審査許可権限は3000万ドル以下の奨励類、許可類プロジェクトに限ることとなっています。

 
 
中国上海市外国投資企業の登録資本金に対する規定
 
中国上海市投資の登録資本金と投資総額の比率に対する規定
 
中国上海市の外商投資に対する審査許可権限
 
中国での外資投資企業設立手順
 
中国上海市での外資企業設立に必要な書類
 
 弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資企業設立登記変更はこちらへ
 
外資企業事業再編はこちらへ
 
外資企業事業撤収はこちらへ
 
中国の生産はこちらへ
 
中国の販売はこちらへ
 
輸出入はこちらへ
 
中国金融はこちらへ
 
中国の税務はこちらへ
 
中国の知財はこちらへ
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ