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HOME中国会社法企業設立登記変更>外資独資企業を設立する際に必要な資料及び注釈明細書(二)
外資独資企業を設立する際に必要な資料及び注釈明細書(二)
 

二、独資項目の申請報告及び許可部門が申請報告に対して発行した許可書

 注釈:

  1. 許可部門は項目所在地の発展改革委員会や経済委員会を指す。
  2. 申請報告:企業は項目状況に従って作成する。様式は審査許可機関の要求に従う。
  3. 許可書:承認部門が申請報告に対して発行した意見を指す。


三、設立予定の外資企業所在地の地区・県級或いは県級以上の人民政府の書面返答 

 注釈:書面返答とは地区・県級或いは県級以上の人民政府が当地で当該独資企業の設立を同意する書面意見である。


四、法定代表者、或いはその授権代表が署名した企業会社定款(章程) 

  注釈:定款のページ毎に投資側代表者の署名と会社の公印を押さなければならず、定款の末部分の捺印部分には投資側の法定代表者の署名及び会社の公印を押さなければならない。法定代業者が他人に署名を委託した場合には必ず授権書が必要である。

五、外国側投資者の登録登記証明、或いは身分証明 

  注釈:外国側投資者の登録登記証明、或いは身分証明は国家公証機関の公証を経て当該国駐在中国大使(領事)館で認証を行わなければならない。香港、澳門、台湾地区の投資者の主体資格証明や身分証明は当地公証機関の公正証書を提供しなければならない。

六、外国投資者と国内文書の受取人が署名の「法律文書送達授権委託書」 

  注釈:「法律文書送達授権委託書」とは外国投資者が一名の国内自然人をその海外からの文書の受取人とする事を指す。該委託書の基本内容には、委託者の氏名、連絡先、住所;受託者の氏名、連絡先、住所、捺印場所の委託者からの署名及び捺印が含まれる。

七、外国側投資者の資産信用調査証明書及び法定代表者の有効証明資料 

  注釈:外国側投資者の資産信用調査証明書(残高証明書)は所在国(地区)の取引銀行により提出されたもので、内容には会社が銀行での取引状況、信用、預金残高等が含まれる。法定代表者の有効証明資料とは、外国側投資者が提出した○○がその会社の法定代表者である書面による説明を指す。 (続く) 

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