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HOME中国会社法企業設立登記変更>外国企業の上海市駐在員事務所設立の手順
外国企業の上海市駐在員事務所設立の手順
 

 外国企業の駐在員事務所は中国法人ではなく、外国企業の中国における代表機構です。中国語では「代表処」と言います。地方の名前を冠して「上海代表処」とか「北京代表処」と言います。


外国企業の上海代表処設立の概略手順

 上海市における外国企業の上海代表処の設立概略手順は下記のようになります。

  1. 代表処を設立する事務所を決める。
  2. 事務所賃貸借契約書を締結する。
  3. 「工商登記証」を申請する。
    (企業の「営業許可証」に相当するものが、代表処の場合は「工商登記証」)
  4. 「工商登記証」発給と同時に「首席代表証」、「一般代表証」が発給される。
  5. 「工商登記証」取得により、外国企業の上海代表処は正式に設立されたことになり、印鑑の作成、銀行口座な開設、税務登記など必要な手続きを順次実施。


「工商登記証」申請に必要書類

 上記の「工商登記証」申請に必要書類は下記の通りです。

  • 代表処設立申請書
  • 設立する企業の外務省、中国領事館の認証済みの登記簿謄本
  • 首席代表、一般代表の任命書及び履歴書
  • 設立する企業の取引銀行が発行する信用証明書
  • 本人のパスポート、写真
  • その他の必要な資料
 弊所では、上記の代表処設立代行業務を有償で承っていますので、ぜひご利用ください。
 
中国上海市外国投資企業の登録資本金に対する規定
 
中国上海市投資の登録資本金と投資総額の比率に対する規定
 
中国上海市の外商投資に対する審査許可権限
 
中国での外資投資企業設立手順
 
中国上海市での外資企業設立に必要な書類
 
外資企業の中国上海市での代表機構設立方法
 
中国上海市外国投資企業の登記事項変更方法
 
外資独資企業を設立する際に必要な資料及び注釈明細書
 
 
 弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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