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HOME中国会社法企業設立登記変更>外資独資企業を設立する際に必要な資料及び注釈明細書(三)
外資独資企業を設立する際に必要な資料及び注釈明細書(三)
 

八、外資企業会社取締役会全員の構成名簿 

 注釈:該名簿には取締役の姓名、性別、取締役会での職務を明記し、捺印場所に取締役会会長が確認の署名をしなければならない。

九、外国側投資者が取締役に対する任命書

 注釈:外国側の投資者は担当する予定がある独資企業取締役に対して出す任命書を指す。

十、取締役会全員の身分証明のコピー 

  注釈:中国公民は身分証のコピーを、海外取締役はパスポートのコピーを提出する。

十一、輸入予定の設備、オフィス用品の明細書 

  注釈:設立予定の独資企業が輸入すべき設備に対しては、企業が直接税関に行き輸入品が国の許可範囲に属するか否かを確認しなければならない。許可しない場合、或いは企業が輸入予定の設備、オフィス用品がない場合は、この書類を提出する必要がない。

十二、外資企業の名称事前審査許可表 

 注釈:審査許可表は工商部門で申請して受領する。

十三、企業コードの受領

  注釈:企業は第1-12項で挙げた書類を持って区商務庁に行って紹介状を受取り、この紹介状に基づいて技術監督局コードセンターに行って企業コードを受取る。

十四、生産性外資企業は項目所在地の環境保護部門が出した環境保護案意見書、或いはEIA報告書及び意見付返答を提出しなければならない。

十五、機械設備、工場の建物、土地、工業所有権、実物等を出資方式とする企業は必ず資金調査評価報告を提出しなければならない。

十六、すべての外国語の資料については翻訳資格を有する会社が翻訳した中国語の翻訳資料を添付すると共に、翻訳会社の資格証明資料(例えば営業許可書等)を提出しなければならない。

十七、審査批准機関から要求されるその他資料

 注意:企業が色んな手続きを行う際に、多くの部署は申請者に原本の提出を求める場合が多いので、資料を準備する際に、原本を大目に準備して審査に備えることを勧める。      (完了)

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