ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国会社法企業設立登記変更>中国上海市投資の登録資本金と投資総額の比率に対する規定
中国上海市投資の登録資本金と投資総額の比率に対する規定
 

 中国国家工商行政管理局の《中外合資経営企業の登録資本金と投資総額の比率に対する暫定執行規定》により、外商投資企業登録資本と投資総額の比率規定は以下のとおりです。

総投資額 登録資本金 比率
300万USD以下 210USD以上 10:7以上
300万~1000万USD 投資額の1/2以上&210万USD以上 10:5以上
1000万~3000万USD 投資額の2/5以上&500万USD以上 10:4以上
3000万USD以上 投資額の1/3以上&1200万USD以上 10:3.34以上

 (1)投資総額が300万ドル以下(300万ドル含む)の企業は、登録資本が少なくとも投資総額の7/10を以上占めること;

 (2)投資総額が300万ドル以上1000万ドル以下(1000万ドル含む)の企業は、登録資本が少なくとも投資総額の1/2以上を占めかつ210万ドル以上であること;

 (3)投資総額が1000万ドル以上3000万ドル以下(3000万ドル含む)の企業は、登録資本が少なくとも投資総額の2/5以上を占めかつ500万ドル以上であること;

 (4)投資総額が3000万ドル以上の企業は、登録資本は少なくとも投資総額の1/3以上を占めかつ1200万ドル以上であること;

 (5)外商投資企業が特殊状況により上記の規定に満たしできない場合、商務部へ申告し、商務部と国家工商行政管理局の審査許可が必要になります。

 
中国上海市外国投資企業の登録資本金に対する規定
 
中国上海市投資の登録資本金と投資総額の比率に対する規定
 
中国上海市の外商投資に対する審査許可権限
 
中国での外資投資企業設立手順
 
中国上海市での外資企業設立に必要な書類
 
 弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資企業設立登記変更はこちらへ
 
外資企業事業再編はこちらへ
 
外資企業事業撤収はこちらへ
 
中国の生産はこちらへ
 
中国の販売はこちらへ
 
輸出入はこちらへ
 
中国金融はこちらへ
 
中国の税務はこちらへ
 
中国の知財はこちらへ
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ