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HOME中国会社法企業設立登記変更>中国の外商投資方向に対する指導規定(一)
中国の外商投資方向に対する指導規定(一)
 

 第一条 外国企業の投資方向を指導し、外国企業の投資方向を我が国の国民経済と社会発展計画に適応させ、投資者の合法的な権益の保護を目的とし、国家の外商投資関連の法律規定と産業政策の要求に基づき、本規定を定める。 

 第二条 本規定は、我が国内に投資する中外合資経営企業、中外合作経営企業と外資企業(以下、外商投資企業という)のプロジェクト及びその他の形式の外商投資プロジェクト(以下、外商投資プロジェクトという)に適用する。 

 第三条 「外商投資産業指導目録」と「中西部地区外商投資優勢産業目録」は、国家発展計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共同に定め、国務院の認可を得た後に公布する。実情に基づき「外商投資産業指導目録」と「中西部地区外商投資優勢産業目録」に部分的に調整を行う必要がある場合、国家経済貿易委員会、国家発展計画委員会、対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共同に適切な修正を行って公布する。「外商投資産業指導目録」と「中西部地区外商投資優勢産業目録」は、外商投資プロジェクトの指導、審査、許可の根拠であり、外商投資企業に関する政策適用の根拠でもある。 

 第四条 外商投資プロジェクトは奨励、許可、制限と禁止の四分類とする。奨励類、制限類と禁止類の外商投資プロジェクトは「外商投資産業指導目録」に収録される。奨励類、制限類および禁止類に属さない外商投資プロジェクトは、許可類の外商投資プロジェクトとする。許可類の外商投資プロジェクトは「外商投資産業指導目録」に収録されない。 

 第五条 以下のいずれかの状況に該当する場合、奨励類外商投資プロジェクトとする。

 (一)農業新技術、農業総合開発とエネルギー、交通、重要原材料工業に属するもの

 (二)ハイテク、先端的で使用に適する技術にあたるもの、製品の性能を改善し、企業の技術や経済収益性を向上させることができるもの、或いは国内の生産能力が不足している新設備、新材料を生産するもの

 (三)市場のニーズに適応し、製品のグレードを高め、新しい市場を開拓する或いは製品の国際競争力を向上させるもの

 (四)新技術、新設備に該当するもの、エネルギーと原材料を節約でき、資源の総合利用、資源の再生及び環境汚染を防止できるもの

 (五)中西部地区の労働力と資源の優位性を発揮させることができ、かつ国家の産業政策に合致するもの

  (六)法律、行政法令に規定するその他の情況   (続く)

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