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HOME中国会社法企業設立登記変更>中国の内資企業と外商投資企業の区別
中国の内資企業と外商投資企業の区別
 

 中国の企業は、外国資本の有無により、「内資企業」と「外商投資企業」に区別され、異なる制度により管理されます。一般的に、外国資本の出資比率が25%以上の企業は、外商投資企業として認定されます。従来、内資企業よりも税金や対外輸出入権などの面で優遇されていました。この反面、投資条件や企業の設立許認可などでは厳しく管理されていました。  

 外国資本の出資比率が25%未満の企業は、外商投資企業としての優遇政策は適用されませんが、企業の設立許認可などでは外商投資企業と同じの手続きを行わなければなりません。  

 なお、近年、外商投資企業に対する優遇措置はますます縮小・撤廃され、内外格差が是正される傾向となっています。

内資企業の種類

  1. 国有企業【責任形態:一律ではない】 
    企業の財産が国に属する企業。破産、清算、資産譲渡などが国により厳しく管理される。
  2. 郷鎮企業【責任形態:一律ではない】 
    農村集団組織が支配する企業。
  3. 私営企業【責任形態:一律ではない】
    企業の資産を私人が所有する企業。独資企業、パートなーシップ企業、有限会社などの組織形態がある。

外商投資企業の種類

  1. 中外合併企業【責任形態:有限責任】
    国内投資者と外国投資者の出資持分方式によるジョイント・ベンチャー。
  2. 中外合作企業【責任形態:有限責任と無限責任】
    国内投資者と外国投資者の契約によるジョイント・ベンチャー。
  3. 外資独資企業【責任形態:有限責任】 
    外国資本者が100%出資した企業。
  4. 外商投資株式会社【責任形態:有限責任】 
    国内と外国の株主が共同で会社の株式を持つジョイント・ベンチャー。
  5. 外商投資パートナーシップ【責任形態:有限責任】
    国内と外国のパートナーが共同で設立するパートナーシップ企業

 前三者は総称して「三資企業」ともいいます。

 
中国の投資制度
 
中国の土地制度
 
中国の内資企業と外商投資企業の区別
 
外国企業の駐在員事務所
 
外商投資企業の会社組織
 
 弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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