会社組織は企業形態によって異なります。外商投資企業は、三資企業(中外合併企業、中外合作企業、外資独資企業)の形態をとることが多いです。この三資企業では株主総会を設置せず、「董事会・董事」「経営管理機構・総経理」「監事会」から構成されることが一般的です。
ただし、改正会社法に基づき、2人以上の外国投資者が設立する外商合併企業は、株主会を設置しなければならず、投資者が1人による外商独資企業の場合は、株主会を設置しない代わりに、株主が株主会の権限を行使します。
董事会・董事
中外合併・中外合作企業の場合、董事会とは、出資者が任命する3人以上の董事によって構成される最高議決機関です。定足数は3分の2以上の董事の出席です。定款の変更、解散、増資、減資、合併、分割の各事項は、出席董事の全会一致による決議が法定要件とされています。派遣董事の人数配分は、出資比率を参考して出資者による協議のうえ定められます。
なお、外資独資企業においては、会社法に規定される株主総会の権限を株主が行使し、他の重要事項は董事会が決定します。また、董事会を設置せず、代表権を有する執行董事を定めて、執行董事に通常董事会が有する権限を付与する形態も認められています。また、三資企業の概念に含まれていませんが、外商投資株式会社では、株式総会の設置が義務付けられており、重要事項は株主総会で決定され、その他の会社経営にかかる事項は董事会が決定します。
経営管理機構・総経理
董事会が会社の重要事項を決定する機関です。これに対して、経営管理機構は、会社の日常的経営管理業務に責任を負います。会社は、経営管理機構の責任者として総経理1人を置かなければなりません。総経理は、董事会の各種決議を執行し、董事会の授権する範囲内において、対外的に会社を代表します。
監事または監事会
三資企業及び外商投資株式会社には、監事または監事会の設置が義務づけられました。監事または監事会は、董事や高級管理職の経営管理行為及び企業財務の監督に責任を負います。
株主の人数が比較的少なくまたは規模が比較的小さい企業の場合、2人以内の監事を置けば、監事会を置かないことができます。一方、監事会を設置する場合には、その構成員は3人以上で株式代表及び従業員代表を含まなければならないなど、その設置・運用には一定の制約が課せられます。また、董事および高級管理職は、監事を兼任することができませんので、監事選任の際には注意が必要です |