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HOME中国会社法企業設立登記変更>中国の外商投資方向に対する指導規定(二)
中国の外商投資方向に対する指導規定(二)
 

 第六条 以下のいずれかの状況に該当する場合、制限類外商投資プロジェクトとする。

 (一)技術レベルが遅れているもの

 (二)資源の節約や生態環境の改善に不利なもの

 (三)国家が保護採掘の実行を規定されている特定鉱産物の探査、採掘に従事するもの

 (四)国家が徐々に開放する産業に該当するもの

 (五)法律、行政法令に規定されているその他の情況 

 第七条 以下のいずれかの状況に該当する場合、禁止類外商投資プロジェクトとする。

 (一)国家安全に危害を加えるもの、或いは社会の公共利益に損害を与えるもの

 (二)環境への汚染被害をもたらし、自然資源を破壊し、人の健康を害するもの

 (三)大量の耕地を占用し、土地資源の保護、開発に不利なもの

 (四)軍事施設の安全および使用機能に危害を加えるもの

 (五)我が国の特有の製造プロセス或いは技術を運用して製品を生産するもの

 (六)法律、行政法令に規定されているその他の情況 

 第八条「外商投資産業指導目録」は外商投資プロジェクトに対して「合弁、合作に限る」、「中国側がマジョリティーを持つ」、或いは「中国側が相対的にマジョリティーを持つ」ことを規定することができる。

 「合弁、合作に限る」とは、中外合弁経営、中外合作経営のみ許可することを指す。

 「中国側がマジョリティーを持つ」とは、中国側の投資者の外商投資プロジェクトにおける投資比率の合計が51%及びそれ以上であることを指す。

 「中国側が相対的にマジョリティーを持つ」とは、中国側の投資者の外商投資プロジェクトにおける投資比率の合計が、外国側投資者のいずれか一方の投資比率より大きいことを指す。 

 第九条 奨励類の外商投資プロジェクトは、関連法律、行政法令の規定に照らして優遇措置を享受するほか、投資額が大きく回収期間の長い、エネルギー、交通、都市インフラ施設(石炭、石油、天然ガス、電力、鉄道、道路、港、空港、都市道路、汚水処理、ごみ処理など)の建設、経営に従事するものは、許可を経て、それと関連する経営範囲を拡大することができる。 

 第十条 製品をすべて直接に輸出する許可類の外商投資プロジェクトを奨励類の外商投資プロジェクトとみなし、販売総額の70%以上を輸出する制限類の外商投資プロジェクトは、省、自治区、直轄市および計画単列の市人民政府或いは国務院の主管部門の許可を経て、許可類の外商投資プロジェクトと見なすことができる。 

 第十一条 中西部地区の優位性を確実に発揮できる許可類と制限類の外商投資プロジェクトについては、適度に条件を緩めるすることができる。そのうち、「中西部地区外商投資優勢産業目録」に掲げるものは、奨励類外商投資プロジェクトの優遇政策を享受することができる。  (続く)

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