「婚姻法」は「妻の妊娠期間中、妊娠中止後六ヶ月以内及び分娩後一年以内には、夫は離婚提起できない。妻が離婚提起するか、または人民法院が夫からの離婚請求受理を確かに必要と認めた場合はこの限りでない」と規定しています。
当規定の趣旨は妻の保護にあり、妻にとってこの時期は心身ともに特別の配慮が必要で、かつ、母親の精神状態・情緒の不安定は胎児・乳嬰児の健全な発育成長に悪影響を及ぼすとされます。
したがって、協議離婚や妻からの離婚提訴は制限されません。また、妻に重大な有責行為がある場合、例えば他男の子の懐胎・出産であるといった事情とか、夫からの離婚提訴を認めないとかえって妻子の生命・身体の安全に危害を及ぼす恐れがあるといった状況下では、裁判所は夫の提訴の受理を必要と認めることになります。 |