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HOME中国家族法>配偶者の一方が失踪宣告を受けていて、他方配偶者が離婚提訴した事由による離婚
配偶者の一方が失踪宣告を受けていて、他方配偶者が離婚提訴した事由による離婚
 
 

 配偶者の一方が失踪宣告を受けており、他方が離婚を提訴する時はもはや調停前置は不可能なので、審理後離婚認容の判決が下されることになります。

 中国の失踪宣告制度では、満二年以上の行方不明者に対し、利害関係人が行方不明者の住所地の基層人民法院に申請し、三ヶ月の捜索の公示を経て失踪宣告が下されることになっています。もし、行方不明や失踪宣告を理由に離婚提訴された被告配偶者が既に死亡していることが明らかになった場合は、婚姻関係の自然解消・死亡として処理され、離婚提起は必要でなくなります。

 
 
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