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HOME中国家族法>賭博・麻薬使用等の悪習を有し、度々指導しても改めない事由による離婚
賭博・麻薬使用等の悪習を有し、度々指導しても改めない事由による離婚
 
 

 賭博と麻薬使用は、家庭の正常な生活に悪影響を持ちこむのみならず、社会に対しても不安定と危害を及ぼします。往々にして家庭経済をおびやかし夫妻関係を悪化させ家庭内暴力を誘発するものです。配偶者の一方が賭博・麻薬使用の悪習に嵌りたびたび諌めても悔い改めない場合には、他方配偶者は離婚の提訴が出来ます。

 ただし、こうした事案では先ず、人民法院の調停において被告が正しい人生観を以て自己の行為を改めるよう、例えば、家庭に関心を懐き家事を分担し子どもの面倒を見るようになるように教育指導し援助すべきで、原告にも協力させて夫妻関係の和睦を図るべきです。それでも調停において被告が悔い改めず、夫妻共同生活に原告が確かに耐えられない場合は、離婚認容判決を下すべきです。

 
 
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