夫妻が共同生活を望むのは夫妻感情からの必然的要求ともいえ、婚姻関係にとって重要な内容です。夫妻が婚姻後に同居を望まず別居し続けることは、夫妻義務の相互的不履行で、夫妻双方の感情破綻の表れと解することができます。夫妻の別居状態を放置するのは家庭関係にとっても社会に対しても不安定要素となり好ましくありません。
もちろん、仕事・学業などのための止むを得ない別居で夫妻感情の不和によるものではない別居は含まれません。別居期間については論争がありますが司法実践の経験を踏まえて二年とされたとします。当事者がこれを理由に離婚を提訴し、人民法院の調停が無効に終わった場合は離婚認容判決が可能となります。 |