家庭内暴力と家族員間の虐待・遺棄の禁止規定も《婚姻法》において規定されたものです。
家庭内暴力問題その直接被害者の多くは女性・子ども・高齢者で、家庭内暴力を違法な犯罪行為として厳重に処罰する必要性があります。家庭内暴力を明確に禁止するため、被害者の保護救済を強化し、婚姻法その他の関係法規に明白な規定を設けけています。しかし、目下のところ家庭内暴力の概念について法律上明確な規定がありません。その暴力とはどの程度のものを指すのか、どのくらいの期問継続されたものかといった点の定論がありません。
虐待は精神的・肉体的加害行為で、殴打・強迫・過度の労働強要等の暴力的行為のみならず、衣食を与えない・病気の治療を受けさせないといった消極的不作為侵害行為も含みます。通常見られる主な虐待行為は夫の妻に対する・父母の子どもに対する・子の高齢親に対する・嫁の姑に対する虐待行為です。女性・子ども・高齢者の心身に障害を与え、特に未成年子の健全な成長に多大の影響を及ぼします。
遺棄行為は扶養義務の不履行ですが、その被害者の多くは自活能力のない老・弱・病・障害者たちです。
家族員の暴力・虐待・遺棄行為は、往々にして夫妻間の感情を著しく傷つけるものです。人民法院は審理に当たっては夫妻双方の感情状態、暴力・虐待・遺棄が行われた情況をよく調査しなければなりません。もし、夫妻双方の感情が一貫して悪いわけではなく、ただ一時的に暴力・虐待・遺棄行為がなされ、その情況も酷いものではなく事後に改俊の情を示しているような場合は、人民法院は行為者に批判教育を行いつつ調停を進めるべきで、調停が不成立に終わっても容易・一律に離婚認容判決を行うことはできないとする見解が見られた。 反論がありそうな見解です。 |