ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国家族法>重婚又は配偶者を有する者が他人と同棲した事由による離婚
重婚又は配偶者を有する者が他人と同棲した事由による離婚
 
 

 夫妻相互間の誠実・尊重・扶助の義務に著しく違反する行為で、一夫一妻制を破壊する重大な違法行為とされています。

 重婚とは男女の一方又は双方が既に婚姻しているにも拘らず、他の異性と夫妻的関係を持つことで、重婚概念には日本と違い法律婚が重なることを必要とせず、事実婚が重なることも含まれています。

 「他人との同棲」とは主として、

 ① いわゆる二号や妾〔二妨〕または情夫〔二苓〕を囲い金銭などの物質的利益を供与する婚姻外の異性関係、

 ② 同棲〔餅居〕U婚姻外の異性と不正な同居関係を多数次にわたって行う行為、

 の二通りが挙げられています。単なる不貞行為はこれらには含まれていません。

 このような行為を一方配偶者が行った場合、他方配偶者は到底宥恕できるものではなく、この無責配偶者が「夫妻感情が既に確実に破綻している」と離婚提起した場合には、離婚は認容されるべきであるとされます。
 
 
離婚原因について
 
重婚又は配偶者を有する者が他人と同棲した事由による離婚
 
家庭内暴力または家族〔家庭成員〕を虐待・遺棄した事由による離婚
 
賭博・麻薬使用等の悪習を有し、度々指導しても改めない事由による離婚
 
感情の不和により満二年別居している事由による離婚
 
その他夫妻感情の破綻が生じている情況にある事由による離婚
 
配偶者の一方が失踪宣告を受けていて、他方配偶者が離婚提訴した事由による離婚
 
中国の離婚弁護士を依頼するには
 
渉外離婚案件の法律適用
 
中国における外国人の離婚訴訟を提起するには
 
重婚罪、重婚行為及び事実婚姻の判断について
 
日本人が中国で中国人と結婚する場合の条件及び手続き
                              
日本人が中国で中国人と離婚する場合の協議離婚と裁判離婚 
 
中国の訴訟外調停離婚について 
 
中国の訴訟内調停離婚について
 
 
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
 離婚訴訟を提起するにはこちら
 
 訴訟によらず協議離婚するには
 
 離婚弁護士を依頼するには
 
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ