夫妻相互間の誠実・尊重・扶助の義務に著しく違反する行為で、一夫一妻制を破壊する重大な違法行為とされています。
重婚とは男女の一方又は双方が既に婚姻しているにも拘らず、他の異性と夫妻的関係を持つことで、重婚概念には日本と違い法律婚が重なることを必要とせず、事実婚が重なることも含まれています。
「他人との同棲」とは主として、
① いわゆる二号や妾〔二妨〕または情夫〔二苓〕を囲い金銭などの物質的利益を供与する婚姻外の異性関係、
② 同棲〔餅居〕U婚姻外の異性と不正な同居関係を多数次にわたって行う行為、
の二通りが挙げられています。単なる不貞行為はこれらには含まれていません。
このような行為を一方配偶者が行った場合、他方配偶者は到底宥恕できるものではなく、この無責配偶者が「夫妻感情が既に確実に破綻している」と離婚提起した場合には、離婚は認容されるべきであるとされます。 |