「結婚証」を紛失または毀損した場合、離婚申請はどのように行えばよいのですか?
当事者はまず「結婚証」を再発行してもらってから、離婚申請を行わなければならない。 結婚証または離婚証を紛失・毀損した場合は、それらの登記を行った原機関または一方当事者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に対して、再発行を申請することができる。 婚姻登記機関は、当事者の婚姻登記記録に対して審査を行い、申請が事実であることを確認した場合は、当事者に対して結婚証または離婚証の再発行を行わなければならないことになった。 ちなみに、以前に、こうした規定はなく、結婚証を紛失した場合には、当事者が公証処で「夫妻関係証明書」を発行してもらう必要があった。