夫婦間のプライバシー保護の容認
夫妻間の関係は、互いに誠実で、信頼し合い、親密でなければならない。とはいえ、これは夫妻関係の存在によって、お互いのプライバシー権がなくなることを意味するものではない。猜疑心や好奇心から、相手のプライバシーを探り、日記や通信を盗み見し、ひいては相手にプライバシーの公開を強要するといった行為のいずれもがプライバ シー権の侵害に当たる。
このような侵害行為は禁止されなければならない。その情状が劣悪で酷い結果をもたらした場合は、さらに行政的または法的責任を追及すべきであるとされている。
関係司法解釈と関係判例
中国において、プライバシー権の文言を最初に取り入れたのは、最高人民法院の《関与確定民事侵権精神損害賠償責任若干問題的解釈》(以下「精神損害賠償的解釈」と略称。)である。
当司法解釈は「社会の公共利益社会公徳に違背し、他人のプライバシー又は人格的利益を侵害した場合、被害者が権利侵害を理由に人民法院に提訴し、精神的損害の賠償を請求するときは、人民法院は法に依拠して、これを受理しなければならない」との規定を設けている。
本規定は夫妻間にも適用すると解されており、関係判例も見られるところである。ある判例では、夫の早漏症を法廷内外で吹聴した妻に対して、夫のプライバシー権への侵害を認めた上、損害賠償を命じた。
プライバシーの内容
プライバシーの内容として法律上関係するものには、強姦·離婚·売春·姦通等の事件における事情、私生活上のものとしては、出自·財産状況・生理的欠陥·性能力·特定人との交流関係·生活方式と習慣等が挙げられている。
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