最高人民法院は司法解釈において、「債権者が婚姻関係存続期間中に夫妻の一方が個人名義で負った償務につき権利を主張する場合には、夫妻共同償務に照らして処理しなければならない」との規定を追 加したので、債権者にとっては有利、夫妻の他方にとっては厳しい対応となっている。
婚姻法では、夫妻別産制契約を締結している場合、婚姻関係存続期間中に夫妻の一方が個人名義で負った対外的債務は、第三者が当該夫妻別産制の契約を知っていた場合にのみ、夫妻の一方当事者本人の所有する財産をもって弁済することができると規定された。
そのために、善意の第三者·債権者による夫妻共同責任の追及が可能となり、法定財産制に基づく夫妻の共有財産に対する債務弁済方法が適用されることになる。
別産制の夫妻財産契約を締結した夫妻の一方が、他方のみが負った債務の弁済から免れようとすれば、自ら第三者の悪意(別産制を知っていること)を証明しなければならない。非償務者である夫妻の一方は「第三者(権者)が当該夫妻財産契約を知っていたこと」の挙証責任を果たすか、または「債権者と債務者間での個人債務とする明確な約定」を充分に証明できる場合にのみ、債務配偶者個人の財産による債務弁済となるのである。ただし、こうした場合の挙証の困難さが指摘されている。 |