「婚姻法」には、協議離婚について「夫妻双方が自由意思により離婚を望む場合には、離婚を認める。双方がそろって自ら婚姻登記機関に出頭して離婚を申請しなければならない。婚姻登記機関は、双方が確かに自由意思に基づいていること、かつ、子及び財産問題に対してすでに適切な処理を行っていることが調査により明らかなときには、離婚証を発給する」と規定されています。
協議離婚の処理機関は行政機関で、その主管部門は民生部です。具体的処理機関は婚姻登記機関で、内地居住者が自由意思で離婚を望む場合には、男女双方が揃ってどちらか一方の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭して離婚登記を行わなければなりません。
中国公民と外国人、内地居住者と香港居住者・マカオ居住者・台湾居住者・華僑とが自由意思で離婚を望む場合も、男女双方がそろって内地居住者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭して離婚登記を行わなければならないになっています。 |