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HOME最新情報>普通発票の奨金の受領、処理方法及び個人所得税の課税
普通発票の奨金の受領、処理方法及び個人所得税の課税
 

 普通発票の奨金とは、税務機関が税金の徴収漏れを塞ぐため、個人消費が比較的多く、現金取引量が比較的大きい一部の産業(主として飲食業・娯楽業・装飾業等)に対して普通発票に奨金制度を導入したものです。


普通発票の奨金の種類
 奨金付き発票はスクラッチ式でその場で当りが分かるものと、定期的に抽選するものの2種類がありま す。

  1. 消費者は「上海市定額専用発票」や「上海市サービス業統一発票(家庭装飾専用)」を取得した後、発票上にカバーされている箇所を削り取ると、当選の場合はその金額、外れた場合は“謝謝您(ありがとうございました)”の文字が現れます。 

  2. 「上海市定額専用発票」のスクラッチ式の奨金額には、5元~10,000元までの11等級があり、上 海市サービス業統一発票(家庭装飾専用)」のスクラッチ式の奨金額には、100元~10,000元の7等 級があります。

奨金の受領方法
 当選の発票である場合は、発票発行日から30日以内に、その普通発票及び身分証明等を持参し、税務機関指定の奨金交換地点或いは上海市内の上海銀行の支店窓口にて奨金を受け取ることが出来ます。

 この際、発票の奨金交換部分(奨金額が記載されている部分)を切り離した状態では無効となり、受け付けられません。 また、下部にある発票のパスワード部分を誤って削り取った場合も、無効となります。

 上海銀行で奨金を受領する場合、点線から上の奨金交換部分が切り取られた後、発票の下の部分は本人に返却されます。 30日を超えて奨金を受領する場合は、各区県の税務局・各財税分局の窓口で手続きを行います。


個人所得税の課税
 個人所得税については、個人が取得した奨金付き発票の奨金額が 800元を超えない場合、徴収個人所得税の徴収を暫定的に免除します。 個人が発票1枚を取得して奨金所得が800元を超える場合、一時所得(中国語で偶然所得) として20%の税率が全額に対して課せられます。

 
 
 
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