会社の経費で取引先と食事をして、レストランから受け取った発票の奨金が当たりました。 奨金の受領や発票の処理方法について、以下の通り規定しています。
法律規定
『本市関連単位の工作人員が公務活動中に公金を用いて支払い、取得した奨金付き普通発票の当選収入の財務処理問題に関する処理意見』の規定:
本市各関連単位の業務人員が公務活動において公金を支払い取得した奨金付普通発票の精算は、当該発票の発票部分と奨金換金部分を切り離していないもの(即ち、奨金交換に関与していない発票部分と奨金印刷部分の完全な発票)により単位の費用精算の確証としなければならない。
処理方法について
奨金を受け取った後の発票は公金の精算の確証とは出来ず、奨金が当たっているとしても奨金を放棄して精算の確証として使うか、或いは精算の確証とはせずに奨金を得るかのどちらかの選択となります。もともと一般的には極めて少額の奨金で、主として個人消費を対象に、発票を受け取らなければ飲食店などはそのまま売上計上をせず脱税することを防ぐ制度であること、公金を使って、公金による奨金を得ることは対象外とするとの考え方と思われます。
企業についても、会社の経費を使用した業務活動で入手した発票で奨金が当たった場合、上記の公金を使用した公務活動と同様、「放棄」を選択させるのが妥当でしょう。換言すれば、従業員が個人的に奨金を得る場合は、その経費の精算を会社は認めないこととするのが妥当と思われます。
奨金額が発票の額面金額よりも高額である等の理由で企業が奨金を得ることを選択した場合は、 発票額面金額を超える部分は、営業外収入として課税処理することは可能です。 |