中国人・外国人の別なく、条件に該当する個人は所定の期限までに、前年度の全所得を所管税務局に申告しなければなりません。
現地法人への派遣者、駐在員などの大部分は対象内
個人所得税法を根拠として納税義務を負う納税者で以下の何れか1つ以上に当てはまる場合、月度ごとの給与支給単位からの源泉徴収納税とは別に、自己申告を行わなければなりません。
- 年間所得が12万元以上ある場合
- 中国国内の2ヵ所以上から給与所得や収入を得ている場合
- 中国国外で所得がある場合
- 納税対象所得を取得しているが、源泉徴収納税義務者のいない場合
- 国務院が規定するその他の状況
中国に居住し、その期間が満1年を超え、年間所得12万元以上の納税人はすべて本申告対象者ですが、 一納税年度期間中に連続30日以上の出国が1回以上、或いは累計出国日数が90日以上の場合は「居住1年未満」となり本申告は必要ありません。
「居住1年未満」とは一納税年度期間中に連続30日以上の出国が1回以上、或いは累計出国日数が90日以上の場合を指し、連続30日未満、或いは累計90日未満の場合は、居住満1年に該当します。従って、中国で働く大部分の外国人、外国企業から現地法人への派遣者、駐在員などの大部分は対象となります。
申告時期
中国国外から所得を得ている納税人は、納税年度終了後から30日以内に、年間所得が12万元を超えるなどの納税人は、納税年度終了後から3ヵ月以内に、自己申告を行わなければなりません。但し、例年税務局では、期限が近づいて事務処理が追いつかなくなることを想定し、早めに申告するよう求めていますので、自己申告未済の方は早めに対応されることをお勧め致します。
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