出入国の利便
中国における居留期限が制限を受けず、有効なパスポートと『外国人永久居留証』により中国を出入国でき、ビザ取得手続きは不要となります。その配偶者及び直系親族は、相応のビザ、居留証明書或いは『外国人永久居留証』の取得を申請することができます。また、自家用物品の出入国は、定住旅客に対する税関の関連規定に基づいて手続きされ、日常生活品の持ち込みが便利になります。
仕事上の利便
『外国人永久居留証』を持つ者は中国において就業する際、以下の待遇が享受できます。
1)『外国人就業証』の取得が不要。条件に符合する場合、『外国専門家証』、『帰国(訪中)専門家証』及び各地の人材工作居住証が優先的に取得できる。
2)技術を以っての持分参加・出資による外商投資企業の設立、合法的に取得した人民元による外商直接投資ができる。
3)中国でのプロジェクト投資、外商投資企業設立の場合、発展改革・商務・工商・外貨管理等の部門の審査批准の手順が簡素化される。
4)規定に基づき、専門技術職務任職資格の評価審査および専門技術人員の資格試験を受けることができる。
生活上の利便
1)子女の就学
その居住地の教育行政部門が近隣入学の原則に基づいて入学や転入の手続きを行い、国家規定以外の費用は収受しません。これは、国レベルで『外国人永久居留証』を持つ者の子女が居住地で義務教育を受けられることや、当地住民の待遇を受けられることを明らかにした初めての規定です。
2) 社会保険
『外国人永久居留証』を有効な身分証明として、社会保険加入手続を行うことができます。また、国民待遇”の原則を適用し、国内で居住し、就業していない『外国人永久居 留証』保有者も、関連の規定に符合すれば、中国都市住民基本医療及び都市住民社会養老保険に加入することができ、社会保険待遇を受けることができます。更に、『住宅積立金管理条例』等の規定に基づき、勤務地にて住宅積立金を積立、使用することができます。
3)その他の国民待遇
所得税の納付、金融業務の取扱い、自動車運転免許証の申請などの面でも、全て中国公民と同等の待遇を受けることができます。 |