申請手順
申請する本人或いは18歳未満の未婚の子女の父母若しくは被委託人が、主要投資地或いは長期居留地の区を設置する市級人民政府公安機関、或いは直轄市公安分、県局にて申請します。公安機関は、外国人の中国永久居留申請を受理した日から6ヶ月以内に、批准の可否を決定します。
中国の永久居留を批准された外国人には、公安部が『外国人永久居留証』を発行します。申請者が国外に居る場合は、公安部が『外国人永久居留身分確認表』を発行し、申請者は『外国人永久居留身分確認表』を持って中国の在外公館にて“D”ビザを取得し、中国に入国した後30日以内に、申請した公安機関にて『外国人永久居留証』を受領します。
永久居留申請の主要資料
① 『中国における外国人の永久居留申請表』(所定書式)
② 有効な外国のパスポート或いはパスポートに代替し得る証明書
③ 中国政府が指定する衛生検疫部門が発行した健康証明書、或いは中国の在外公館が認証した外国衛生医療機構が発行した健康証明書
④ 中国の在外公館が認証した国外の無犯罪記録証明
⑤ 2インチの最近のカラー顔写真(4枚)
⑥ 中国で直接投資した外国人の場合:外商投資企業批准証書、登記証明及び連合年検証明、出資金会計監査報告書、個人の納税証明
⑦ 中国で任職した外国人の場合:雇用単位が発行する本人の職務証明、『外国専門家証』或いは 『外国人就業証』、雇用単位の登記証明及び年検証明、個人の納税証明等
⑧ 中国に対して重大、突出した貢献があり、国家が特別に必要とする人員の場合:中国政府主管部門が発行する推薦状及び関連の証明
⑨ その他の関連資料
永久居留証取得後の規定
中国の永久居留を取得した外国人は、毎年中国での累計居留期間が3ヶ月を下回ってはならないと規定されています。実際の確たる必要性により毎年中国での累計居留期間が3ヶ月に満たない場合、長期居留地の省、自治区、直轄市の公安庁、局の許可を得る必要がありますが、5年以内の中国での累計居留期間が1年を下回ることはできません。
『外国人永久居留証』を持つ外国人は、証明書有効期間満了前1ヶ月以内に、更新の申請をする必要があります。証明書の内容に変更がある場合は、状況変更後1ヶ月以内に変更再発行を申請します。 |