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HOME最新情報>外国人の永久居留の申請条件
外国人の永久居留の申請条件
 
 

 中国における永久居留を申請する外国人は、中国の法律を遵守し、身体健康で、犯罪記録が無く、 以下の条件のうちひとつに符合する必要があります。

① 中国で直接投資し、3年連続の投資状況が安定しており、且つ納税記録が良好であり、更に中国における投資の実際払い込み登録資本金額が以下の条件のうちひとつに符合すること。
1) 『外商投資産業指導目録』の奨励類産業に、合計50万ドル以上投資している 
2) 中国西部地区及び国家貧困援助開発工作重点県に合計50万ドル以上投資している
3) 中国中部地区に合計100万ドル以上投資している
4) 中国に合計200万ドル以上投資している

② 中国で副総経理、副工場長等或いはそれ以上の職務を担当しており、若しくは副教授、副研究員等、副高級職以上の職称を有するか、又はそれと同等の待遇を受けており、既に4年以上連続して任職しているか、又は4年以内でも中国で居留した累計が3年以上で且つ納税記録が良好であること。この場合の勤務先単位は、以下の条件のうちひとつに符合する必要があります。
1) 国務院各部門或いは省級人民政府に所属する機構
2) 重点高等学校
3) 国家重点工程プロジェクト、或いは重大科学研究プロジェクトを執行する企業、事業単位 
4) 高新技術企業、奨励類外商投資企業、外商投資先進技術企業或いは外商投資製品輸出型企業

③ 中国で重大、突出した貢献があり、国家が特別に必要とする者。

④ 本条第①項、第②項、第③項でいう人員の配偶者及びその18歳未満の未婚の子女。

⑤ 中国公民或いは中国で永久居留資格を取得した外国人の配偶者で、婚姻関係が満5年存続しており、既に中国で連続満5年居留しており、中国における居留が毎年少なくとも9ヶ月を下回らず、且つ安定した生活保障や住所を有している。

⑥ 18歳未満の未婚の子女が身を寄せる父母。

⑦ 国外に直系親族が無く、国内の直系親族に身を寄せており、且つ年齢が満60才で、既に中国で連続満 5年居留し、中国における居留が毎年少なくとも9ヶ月を下回らず、安定した生活保障や住所を有している。

上述でいうところの年数は、いずれも申請日前の連続年数を指す。

 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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