ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
 
HOME中国契約法>行政許可又は登記後でなければ効力が発生しない契約
行政許可又は登記後でなければ効力が発生しない契約
 
 

  法律、行政法令の規定に許可又は登記後でなければ契約効力が発生しないと定めてある契約を締結後、許可又は登記を申請する手続を行う義務のある当事者は、法律の規定又は契約の約定に基づき許可又は登記の申請を行わなかった場合、契約法第四十二条第(三)項の定め「その他の信義誠実の原則に違反する行為」に該当します。 裁判所は事案の具体的な状況及び相手方の請求などに基づき、許可や登記の手続を行えるよう判決することができ、当該、当事者はこれによって発生した費用及び相手方にもたらした実際の損失につき、損害賠償責任を負うものとします。

 
 
契約の無効、取消及び解除 
 
多言語契約書の条項における異議の解決
 
技術契約およびその内容について
 
製品品質紛争の解決方法
 
行政許可又は登記後でなければ効力が発生しない契約
 
中国における契約紛争解決方法の合理的な選択
 
特許使用許可契約の譲渡人と譲受人の義務
 
技術譲渡契約の違約責任
 
 
 ※弊社では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
事例集 
 
口頭や電子メールの契約
 
会社の経営範囲を超える契約
 
取引先から保証の取得
 
取引先から抵当権の取得
 
契約履行の抗弁権
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ