婚姻法の関係規定では、離婚の際の財産分割について、「離婚の際、夫妻の共同財産は双方の協議によって処理する。協議が整わないときは、人民法院が財産の具体的状況と妻と子供の権益を配慮する原則に基づいて判決する」と定められています。
財産分割に関する原則
- 男女平等の原則
- 女性・子供の合法的権益保護の原則
- 無責任配偶者への配慮の原則
- 当事者の意思尊重の原則
- 当事者の生産と生活に有利・便宜的であることを保障する原則
- 国家・集団・他人の利益を侵害しない原則
婚姻前の個人財産か婚姻後の共同財産か不明確な場合の処理
離婚の際に分割される財産は、夫妻共同財産に限られ、個人財産や家族共同財産(夫妻以外の家族との共同財産)は分割の対象とはなりません。個人財産か夫妻共同財産か確定し難しい財産対しては、その権利を主張する一方に挙証責任があります。当事者が有力な証拠を提起できず、人民法院も調査できない場合は、夫妻共同財産として処理します。
婚姻前に相続が開始し、婚姻後にその遺産を相続した場合の相続財産の帰属
夫妻の一方の婚姻前の財産は、夫妻の一方の財産とされます。
夫妻が婚姻関係存続期間中に得た相続財産は、遺言または贈与契約中に夫または妻の一方にのみ帰属すると定められている場合を除いては、夫妻の共同所有に帰するとされています。
そこで、婚姻前に相続が開始しましたが、婚姻後にその遺産を相続した場合の相続財産の所有が問題となります。相続は被相続人の死亡時より開始します(相続法)。相続開始が婚姻前で相続配偶者は婚姻前に当該遺産の相続権を取得している場合は、実際上婚姻後に相続財産を取得しても、相続財産は婚姻前の財産に該当し相続配偶者の個人財産とされます。 |