婚姻後取得した別居中の別個管理·使用財産の分割
夫妻が別居し、各地で別個に管理·使用していた婚姻後の取得財産は、夫妻共同財産と認定すベきです。
ただし、財産分割時には、各自が別個に管理·使用していた財産は各自の所有とし、これにより双方が取得した財産に格差がある場合には、差額部分について、多額を得た一方は他方に対し差額の半額相当の財産を補償します。
夫妻の一方が転職費を投資して経営した場合
婚姻関係存続期間中に、復員·転職した軍人が取得した復員費·転職費は、婚姻期間が10年以上に及んでいる場合には、夫妻共同財産として分割しなければならないとされます。
したがって、夫妻の一方が転職費を投資して経営した場合に、その婚姻期間が10年を超えるときは、転職費の投資による経営結果の取得財産は、夫妻共同財産として他方は分割請求できますが、婚姻期間が10年未満のときは、その投資に使われた転職費は個人財産に該当するため、他方は分割請求できないことになります。
ただし、復員軍人が軍隊から受け取った医薬補助費と帰郷生活補助費は本人が所有すベきものとされています。
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