事実婚に該当する者の財産関係は、離婚時の財産分割と同様に処理されます。非法同居関係者の財産関係は、最高人民法院の関係規定に基づいて、次のように処理します。
財産分割の原則
財産の具体的分割に際しては、女性·子どもの利益を配慮しつつ、財産の実際状況および双方の有貴性の程度について考慮することを基本原則として、適切に分割しなければなりません。
同居期間中の収入等の処理
非法同居関係を解消するときは、同居期間内に双方が共同で得た収入および購入した財産は、一般の共有財産として処理します。
同居生活前に一方が自らの意思で他方に贈与した財物は、贈与関係に照らして処理することができます。一方が他方に強要して得た財物は、最高人民法院の関係規定の精神を参照して処理することができます。
同居生活関係の債権·債務の処理
非法同居関係を解消するに当たって、同居期間内に双方が共同生活·生産のために残した債務は、共同債務として処理します。双方が共同生活·生産において得た債権は、共同債権として処理します。
重病当事者に対する配慮
非法同居関係を解消する際、一方当事者が共同生活期間内に重病を患い治癒していない場合は、財産分割するに際し当該当事者に適切な配慮を与えるか、または、他方当事者が一次的な経済的援助を与えなければなりません。
同居期間中の一方の死亡
非法同居期間中に一方が死亡し、他方が死者の遺産相続を要求した場合、非相続人ヘの遺産分与規定に該当するときは、具体的な相互扶助の情況に基づいて処理することができるとされています。
非相続人ヘの遺産分与とは、生前被相続人の扶養に頼り、自活能力も生活資源もない相続人以外の者か、または、生前の被相続人を比較的多く扶養してきた者に対する適当な遺産分与です。生存同居者がこうした条件に該当する場合は、死亡同居者に法定相続人が存在していても、非相続人として遺産分与を受けることができます。日本の遺産分与が相続人不存在を前提条件としているのとは大きく異なります。もちろん、生存同居者が受けるのは遺産分与で、遺産相続ではありません。
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