離婚時における有価証券等の分割
夫妻共同財産中の株券·債券·投資基金の配分額など有価証券および未上場株·有限会社株の分割に際し、夫妻双方の協議が不成立かまたは市場価格分配が困難な場合は、人民法院は数量を基に比例分配できるとされています。
離婚時における企業財産権·経営権の分割
夫妻が婚姻関係存続期間中に得た生産·経営の収益財産は、夫妻の共同所有に帰します。夫妻が婚姻関係存続期間中に設立した企業の財産権·経営権は、ほかに約定があるときを除き夫妻共同財産に該当し、共同財産として分割すベきです。具体的には、企業の類型によって処理の方法が異なります。
1、有限责任会社
夫妻の一方による名義で有限責任会社に出資し、他方が当該会社の株主ではない場合は、次のように処理します。
①夫妻間で出資額の一部または全部を非株主配偶者に譲渡する協議が成立し、過半数の株主がこれに同意し、その他の株主が優先購入権の放棄を明確に表示した場合は、非株主配偶者は当該会社の株主となり得ます。
② 出資額讓渡割合、譲渡価格等の夫妻間協議一致後、過半数株主が譲渡に同意せず当該出資額の同等価格購入意思を有する場合は、人民法院は出資讓渡財産を分割できます。過半数の株主が譲渡に不同意でかつ出資同等価格購入にも不同意の場合は、譲渡に同意したものとみなして非株主配偶者を当該会社の株主とすることができます。
なお、過半数株主の同意の証明には株主会の決議をもって行うことができ、さらに当事者がその他の合法的手続を経て入手した株主の書面による意思表示によることもできます。
2、共同経営会社
①配偶者の一方が夫妻共同財産をもって、第三者と共同で経営する企業に投資した場合に、投資財産を一方配偶者の所有として夫妻財産の分割をすることができます。ただし、分割してもらった一方配偶者は、他方に対して当該投資財産の半価に相当する補償をしなければなりません。
②婚姻存続中夫妻双方の名義で第三者と共同出資して企業を設立した場合について、判例には、当初の出資割合を考慮せずに第三者の出資分を除いた株式を共同財産として均等に分割した事例があります。
3、組合企業
夫妻共同財産中一方配偶者の名義により組合企業に出資し、他方配偶者は当該組合企業の組合員ではなく、離婚時において組合企業財産の持分の全部または一部を他方配偶者に譲渡することに夫妻双方の協議が一致した場合は、以下の事情に照らし処理します。
①他の組合員全員が一致してそれに同意したときは、非組合員配偶者は法に基づいて組合員の地位を取得します。
②他の組合員が譲渡に不同意、同等条件のもとで優先譲受権を行使したときは、譲渡により取得した財産を分割できます。
③他の組合員が譲渡に同意せず、優先讓受権をも行使しませんが、組合員配偶者が組合員を辞任し、または組合財産の持分を払い戻すことに同意する場合は、その払戻財産について分割することができます。
④他の組合員が譲渡に同意せず、優先讓受権をも行使せず、また、組合員配偶者が組合員を辞任しまたは組合財産の持分の払戻しにも同意しない場合には、非組合員配偶者は法に基づいて組合員の地位を取得します。
4、自己資本企業〔独資企業〕
夫妻の一方名義で投資し設立した自己資本企業の場合、人民法院が当該企業における夫妻の共同財産を分割するに当たっては、以下の事情に照らして処理しなければならないとされています。
①一方が当該企業の経営を主張するときは、企業資産評価の上、企業取得の一方は他方に対し相応の補償を行います。
②双方がいずれも当該企業の経営を主張するときは、双方の価格競争を経て、企業を取得する一方が他方に対し相応の補償を行います。
③双方がいずれも当該企業の経営を望まないときは、《中華人民共和国個人独資企業法》などの関係規定に基づいて処理します。 |