中国の調停離婚は、訴訟外調停(関係部門による調停)と訴訟内調停(法院調停)に分かれています。
訴訟外調停離婚
訴訟外調停は一方が要求する離婚にとっての必要手続ではなく、当事者が訴訟外調停を受けるか否かは、まったくの自由選択によるもので、日本の調停前置主義によるものではありません。
しかし、実際には、一般庶民間の離婚紛争において訴訟外調停は多く行われてきました。
訴訟内調停離婚
訴訟内調停とは、人民法院が離婚事件を受理した後に行う、言い換えれば、裁判官によって行わる調停です。人民法院は必ずまず調停を行わなければならず、いわば、離婚訴訟における調停前置主義が取られています。離婚事件に調停前置を強制しているのは、離婚事件の特質に基づくものとされます。
訴訟内調停は審判活動中の重要な必要手続であり、一種の訴訟活動でもあり、中国国家の審判権行使の一方法であり、職権主導で調停が進めることができるとされています。
|