訴訟内調停の効力 調停の結果、当事者双方が離婚、財産分割および子の生活(扶養·教育)について協議した場合、人民法院は協議の内容に基づいて離婚調停調書を作成しなければなりません。離婚調停調書には裁判官·書記官が署名し、人民法院の印を押印し、当事者双方に送達されます。当事者双方が送達受領時に署名または捺印することにより、直ちに、離婚判決書と同一の法的効力が発生し、夫妻関係は解消し離婚が成立します。